1968-12-10 第60回国会 参議院 本会議 第1号
特に、政府関係者や日本銀行を動かして、農業手形制度の創設に努力された功績は、長くわが国の農林金融史上にさんとして輝き、後世に伝にられていくことでありましょう。 また、当時の農協組織の再建整備につきましては、持ち前の信念と協同組合人としての手腕力量を遺憾なく発揮せられましたことは、これまた関係者のひとしく称賛しているところであります。
特に、政府関係者や日本銀行を動かして、農業手形制度の創設に努力された功績は、長くわが国の農林金融史上にさんとして輝き、後世に伝にられていくことでありましょう。 また、当時の農協組織の再建整備につきましては、持ち前の信念と協同組合人としての手腕力量を遺憾なく発揮せられましたことは、これまた関係者のひとしく称賛しているところであります。
一方、開拓農家の必要とする肥料、飼料、種苗等の購入に要する短期資金につきましては、農業手形制度の利用が困難なために、昭和二十八年七月開拓融資保証法を施行しまして、自後、中央及び地方に開拓融資保証協会を設立し、開拓農家の債務を保証し、農林中央金庫の資金の円滑な融通をはかって参りましたが、さらに、三十一年秋より中小家畜等の貸付期間三年以内の中期資金についても本制度にとり入れ、営農資金の拡充確保をはかってきたのであります
一方、開拓農家の必要とする肥料、飼料、種苗等の購入に要する短期資金につきましては、農業手形制度の利用が困難なために、昭和二十八年七月開拓融資保証法を施行しまして、自後中央及び地方に開拓融資保証協会を設立し、開拓農家の債務を保証し、農林中央金庫の資金の円滑な融通をはかって参りましたが、さらに三十一年秋より中小家憲等の貸付期間三年以内の中期資金についても本制度に取り入れ、営農資金の拡充確保をはかってきたのであります
昭和二十二年以来現在まで、政府は、開拓農家に対し、農機具、家畜等の基本的な生産手段を調達するための長期営農資金については、開拓者資金融通法により政府より直接融通しておりますが、さらに短期の流通資金たとえば肥料、飼料、種苗等の購入に要する資金につきましては、農業手形制度の利用が困難なために、昭和二十八年開拓融資保証法を施行し、中央、地方に開拓融資保証協会を設立して、開拓農家の債務を保証することによって
昭和二十二年以来現在まで、政府は開拓農家に対し、農機具、家畜等の基本的な生産手段を調達するための長期営農資金については、開拓者資金融通法により政府より直接融通しておりますが、さらに短期の流通資金、たとえば肥料、飼料、種苗等の購入に要する資金につきましては、農業手形制度の利用が困難なために、昭和二十八年開拓融資保証法を施行し、中央、地方に開拓融資保証協会を設立して、開拓農家の債務を保証することによって
今日までこれらの点につきまして、心ならずも貸付が伸びてないという点がございまして、そうしてその穴埋めをするために、組合金融が十分の機能を発揮していなかったために、あるいは農業手形制度であるとか、あるいは各種の制度金融というものを起し、あるいは農林漁業金融公庫の御活動をいただいていたのでございます。
○小倉政府委員 この保証法によります融資は、通常の農家で申しますと農業手形によります資金に相当いたしますので、開拓農家につきましては農業手形制度の扱いをされないで、いわばかわりの制度になっておるわけであります。通常の肥料、飼料、場合によっては農薬といったようなもののいわば短期的の資金でありますので、ただいまのところ、一年以上延期するということは考えておりません。
この点は私は大きくわれわれは考えなければならぬ点だと思うのですが、しかしこの点は私は今回はあまり多くを申し上げませんが、今度の食糧の予約制度というものを通して、前渡し金の問題が一つ、それから春の農業手形制度がこれが農民が農業手形を通じて短期金融だけでなくて、長期金融の対象になるようなところのものを非常に扱っておるというような理由によって、大分減額をされておる。農業手形の貸付が減額をされておる。
それは、日本銀行が昨年十二月十七日発表し、それ以来実施しております農業手形制度の大幅縮小の方針であります。政府がこの方針を実施した根拠は、農村はまだデフレ政策の影響を少ししか受けていないという、まことに誤つた認識に基いたものであります。
本委員会は昨年末、農業手形制度の運用の問題について決議をいたし、議長に報告するとともに政府及び日銀当局に善処方を求めておりましたが、その後なお、農業手形の問題は、農民の間に重要な問題を投じているようであります。
○中澤委員 抽象的にお役に立っているということだけでなくして、今の農業手形制度が、農林金融全体あるいは農民の経営資金に必要欠くべからざるものの段階に入っておる、要するに農民の中に溶け込んだ手形制度だというお考えですか。それともこれはその溶け込んでないのだ、こういうものはいつ廃止してもいいのだというお考えなんですか、どっちなんですか。
農業手形制度というものに対して、湯河さんはどういうお考えを持っていらっしゃるか、まず第一点としてこれを明らかにしていただきたい。
————————————— 本日の会議に付した事件 農業手形制度運用に関する件 酪農振興及び牛乳の処理に関する件 —————————————
○吉川(久)委員 本朝の新聞紙の伝うるところによりますと、日本銀行の政策委員会において、農業手形制度の運用に関して大農機具をこれからはずすことを決定をしたような記事が掲載されてありました。もしこれがこの通りであるといたしますならば、これはきわめて重大な問題でございます。
(ホ)農業手形制度を継続実施するとともに、雑穀及びばれいしよにつき、その融資限度を約三割引上げること。 (ヘ)農業共済金の早期支払いを実施すること。 (ト)土地改良事業資金わくの拡大をはかるとともに、補助金交付までのつなぎ資金として、事業費の半額程度を融資せられたいこと。
今のお説のような点につきましては、農林省といたしましても、例えば農業手形制度という融資の制度を設けて、金がないために、肥料が買えないといつたような点に対する対策の一つとしてやつておりますけれども、供出もしないような零細農家になりますというと、そういう制度も適用しがたいということになりまして、御指摘のような点は、これはあるのではないかというふうに私どものほうも考えております。
しかしこれとてただ供出代金の見返りで金を融通するというのではなしに、農業手形制度とか、そういつた保証があるものにやらないと、安心した貸出しができません。
○説明員(細田茂三郎君) まあ開拓者の融資でございますから、安いに越したことはないのでございますけれども、私どもとしましては、一般農家につきましては農業手形制度による保証があるわけでございますから、少くとも農業手形の利率を超えない範囲におきまして、できるだけ低額に今後きめて参りたいというふうに考えております。
それで農業手形制度は、これは御承知の通り農林省のほうの御通牒に基きまして、農業手形の制度をきめられまして、日本銀行はその要件に備わつたものは適格担保として優遇をするというようなことで、金利の点はこれは日本銀行のほうでお示しになつて、特別の金利をきめて頂きまして、そしてその要件に備わつた場合には優先的に担保にとつてやると、こういうような仕組になつておるのであります。
○小倉政府委員 営農資金についてのお尋ねでございますが、御承知のようにあるいは御指摘のように、ただいまのところ農業手形制度によりまして、その必要性はほぼ満たしておるのではないかと思うのであります。
短期資金につきましては、特に農業手形制度が戦後の農家経済の疲弊或いは農業会の解散といつたようなこととの関連におきまして実施されて現在に至つておりまして、利用度も逐次増加いたしております。現在では二百五十億程度になつておるのであります。 その次には六頁の公庫法案に直接に関係がございまする農林漁業資金融通特別会計についての経過が書いてあるのでございます。
漁業手形制度でございますが、これは農業手形制度と似たような形で行われておりまするが、その基礎が幾らか薄弱でございます。今般新たにしつかりした制度として中小漁業の融貸保証法というようなものを考えたわけでございまするが、大体運転資金につきましては、あれと同様に日銀のほうにおいて再割をしてもらうというような考え方で日銀と折衝しております。
又農業協同組合の育成強化、再建整備等を行い、この組織を通じての生産指導、その他農業生産条件の改善を図ること等、又農林漁業資金融通法、開拓者資金融通法、農業手形制度による農業用資金の低利融通を行い、又、国の補助職員たる改良普及員により農業生産指導を積極的に推進し、農家の技術向上に尽しておる次第でございまするが、今後ますますその拡充強化を図つて参りたい所存でございます。